帰化とビジネス

投稿日: 2017年9月28日  | カテゴリ: ビザ関連記事

帰化した後、新たにビジネスをはじめたいと言う人も多くいらっしゃいます。

また、ビジネスをスムーズに行い、拡大していくためにも帰化したいと言う方ももちろんいらっしゃいます。

 

しかし、現状帰化条件がそろっていないのであれば、会社経営を行うために一旦は「経営・管理」ビザをとる必要が出てきます。

 

経営管理ビザを取り日本で、事業経営を開始しようとする場合に大切になる大前提は

 (1)事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること

 (2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること が要件になります。

 

一つ目は自宅とは別の場所に、しかるべき施設が確保されていることになります。たとえ店舗を必要としないビジネスでも、自宅兼事務所で形式だけ事務所を確保すると言うのでは不十分とみなされます。

 

二つ目は通常最初から、二人以上を雇用することは現実的ではなく、ビジネスとしてもリスクが高いことから、申請人が500万円を出資することにより、その規模を認めてもらうことになります。最低でも500万の資本金がないと許可は難しいのが現実です。

これらがそろえば、学歴や実務経験は問われないと言うことが、このビザの一つの特徴です。

 

一方、日本で事業の経営ではなく「管理」に従事しようとする場合は、

(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること

(2)日本人と同等以上の報酬を受けることが必要になります。

 

これはいわゆる管理職の場合ですが、その場合はやはり実務経験が問われます。

また、開業間もなく、役員だとしても日本人と同等以上の報酬を得ておかないと更新等の際にスムーズにいかなくなる場合があります。

 

「経営管理」ビザも一定の条件が整っていれば通常は許可されるビザの一つですが、更新等の手間を考えると「帰化」することにより、変更や更新手続きのが不要になることから、ビジネスのためにも帰化を選択する人が年々増えてきています。

 

 

帰化とビジネスも状況により影響を及ぼす話となっていますのでご参考にしていただけたら幸いです。

 

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