帰化の種類
一口に帰化と言っても,3種類の帰化に分かれます。
それぞれ「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」と呼ばれています。もっとも一般的な帰化は「普通帰化」で,帰化申請をするのに国籍法第5条に基づく条件に加えて最低限の日本語能力が必要とされており,これらの要件を充たしていることを条件に認められる帰化を「普通帰化」と呼んでいます。
これらの条件を充たしていない場合でもある一定の要件をすでに充たしている場合(特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方,日本人と結婚している方,両親が帰化して日本国籍を取得している方など)は帰化申請が認められる場合があります。それを「簡易帰化」と呼んでいます。
もう一つ「大帰化」と呼ばれる制度がありますが,これは日本に特別な功労があった外国人に対して認められるものですが,過去に一度も該当事例がないことからここでは説明を省きます。
よって,一般的に帰化を申請する場合は「普通帰化」か「簡易帰化」のいずれかにあてはまるということです。「簡易帰化」においてはその呼び方に「簡易」が付くとは言え手続きが簡略化されているというわけではなく,更に,帰化申請自体がこれまでの国籍を喪失し,日本国籍を取得するという重要なものですから手続きには時間がかかります。
どちらの申請も,早い場合でも半年ほどの期間がかかりますし,本国から取り寄せる資料も多く手間も大変かかります。特に会社員の方など,仕事を持たれている場合は,仕事と並行して準備をするのは大きな負担となります。
そこで多くのケースでは,行政書士にこのような手続きを依頼することになります。帰化申請は提出する書類が多いうえに,申請書が受理された後も,追加で書類提出の指示があったりと何度も法務局に足を運ぶことになります。
その点,行政書士に依頼することにより,書類の収集や手続きを一括して行政書士が行うので,申請までの時間が短縮されて,役所へ足を運ぶ回数も最低限に抑えることが可能になります。
もちろん,行政書士に対する費用は発生しますが,帰化はこれから日本人になるという一生に一度の大切な手続きですから,間違いのないように専門家に依頼したほうが良いのではないでしょうか。

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