帰化後の氏名について

帰化は,日本国籍を取得したい外国籍の方が取る手続きです。

準備期間には一定の時間や労力を要しますが,行政書士のサポートを得るなどして,ひとたび許可が下りると,晴れて日本人となり,何をするにしても日本人として扱われ,もちろん選挙権も持つこともできます。

 

それでは,晴れて日本人となった後の氏名はどうなるのでしょうか?

答えは,ある意味,普通の日本人よりも自由に名字を決めることができるとことになります。大きな制約なく決められるのです。

しかしながら,表記に関してはカタカナやひらがなでも構いませんが,漢字に関しては常用漢字や人名用漢字にないものに関しては名字に使うことはできません。

  韓国籍や中国籍の方など他の漢字圏の国籍を持つ人がそのままの漢字表記では名字を申請できないことは出てきます。またアルファベットやハングルなどの外国文字は一切認められていません。

以上のようなことをふまえてあらかじめ帰化申請の手続きを行う際に名字をつける場合はどのような表記にするかまで考えておく必要があります。

そして,手続き上,申請書に「帰化後の氏名」を記載するために申請書が受理されるまでに決めないといけません。

帰化後の氏名の変更については,逆に日本人より難しくなる場合があります。「自分の意思で決めた氏名」であるため,簡単には変更は許されないというわけです。

  今後,日本人として生きていくと言うことは,その子孫の代まで引き継がれる名字になると言うことですので,慎重に考えて決めましょう。

 

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