国籍の離脱について

帰化許可申請の場合には,最終的な判断は法務大臣が行いますが,そもそも帰化の条件がクリアされていなければ申請書類が窓口で受理されません。そして例外も少数ありますがたいていのケースは申請書類が受理されれば一定期間経過後,許可は下りるものです。

つまり,それだけ申請書類が受理されるか否かが決め手となるため,受理されるための書類の作成や収集が大事だということです。それに不備があるようでは当然ながら次の段階には進めませんので,何度も法務局等へ足を運ぶ必要が出たり,追加書類提出指示の対応に追われることになります。

 

 そして,そのクリアしなければならない条件の一つが,

重国籍防止条件

「国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(国籍法5条1項5号)

これは帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要と言うことです。

その為,これまでの国籍を喪失する手続きもしかるべきタイミングで行う必要があり,その手続きは国によって異なるため,専門知識が必要になります。

 

韓国の方の場合は法律で,韓国人が日本へ帰化すると当然に国籍を失うことになっていますので,通常問題になることはありません。

一方,中国の方の場合は,帰化申請前に中国国籍離脱の宣言を中国政府に対して行うことで証明書を取得する必要がありますので,そのタイミングや手続きは慎重に行う必要があります。

また,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合(ニュージーランド,ベルギー,ブラジル,ドイツなど)については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

 

 その際,本国から書類を取り寄せるにあたって,書かれている内容を日本語に訳したりする必要があるので, 日本語ともとの国籍のある国の言葉とにおいて,ある程度の能力が必要となります。

 そういった意味でも,それらの手間を一括して引き受けてくれる上に,帰化申請に大切な準備を専門家の目で不備なくしっかりと行ってくれるのですから行政書士に頼むメリットは大きいと思います。

 

 

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