帰化申請の流れ

★当事務所へご依頼いただいた場合の流れ

↓ ステップ

【初回無料相談】

ご来所いただきご状況をヒアリングさせて頂きます。

その上で帰化要件適合性や申請の可否を診断いたします。

【正式お申込み】

業務委託契約を結びます。

申請に必要な情報などの詳細を「ヒアリングシート」へご記入頂きます。

※希望する日本名や本籍地、ご家族のご状況など 

【添付書類収集】

個人に合わせた必要書類をピックアップし収集します。

必要書類は個人によって異なります 。

※プランにより行政書士が収集も行います。

【申請書類作成】

帰化申請書類一式作成・動機書作成・日本語翻訳を行います。

※基本は行政書士が作成します。
※英語以外の翻訳は有料。ご本人が翻訳することも可能。

【申請書類提出】

行政書士が法務局へ同行し、申請します。

※お申込みから本申請までは通常1~2ヶ月です。
※問題なく受理されれば申請は完了ですが、その他追加書類の指示があれば対応が必要になります
※本申請を行う前に事前チェックが必須と定めている法務局管轄の場合は、その他追加書類がなくてもその場で受理はされず、再訪問する必要があります。

【申請後対応】

申請書類提出後も追加書類の指示が出る可能性があります。
追加書類の対応もサポートいたしますのでご安心ください。

【法務局で面接】

 申請後1~3ヶ月後に法務局から電話で呼び出されます
面接対応についてもサポートいたしますのでご安心ください。

【審査待ち】

 結果が出るまでは本申請から平均8~10カ月前後

【結果の通知】

祝!帰化許可!

 

 

ラストステップ

【帰化許可後の対応】

帰化が許可の場合 (官報に公示後、法務局から直接連絡が来ます)

帰化が許可されたら下記2つのことを必ず行いましょう!

①帰化が許可されると、法務局から『身分証明書』が交付されます。

『身分証明書』を添付して、市区町村役場に『帰化届け』を提出(1ヶ月以内)

  

②在留カード、特別永住者証明書を返納(14日以内)します。

 

<その他の手続き>

パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等も変更が必要です。

運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要。

 

※帰化後の補足

 ・ 韓国籍の方は韓国領事館を通じて、国籍喪失の手続きが必要。

 ・ 国籍喪失の手続きをしないと韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が発生。

 ・日本のパスポートも取得しましょう!

 

 

【帰化不許可後の対応】

帰化が不許可の場合は、法務局から『不許可通知書』が届きます。

 

今回の申請が不許可でも、帰化申請は再度チャレンジできます。

当事務所では再申請まで無料でサポートします!

 

※最終的に不許可の場合で、不許可理由が弊所の責任による場合は全額返金させていただきます。

 

※上記は一般的なケースであり個々人によって状況は異なります。

 

 

当ホームページをご覧いただき、まことにありがとうございます。当オフィスのサービスについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話又はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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☎:03-3871-3874 

FAX:03-3873-9512

 受付時間:平日10:00~19:00
※休日,時間外相談をご希望の場合も、お時間調整後対応いたします。

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ご挨拶 

所長 柳舘 亮一

当サイトへのご訪問頂き誠にありがとうございます。

弊所では日本で暮らす外国籍の方を法務手続きの面からサポートしています。

帰化申請やビザ申請などの法務手続きは専門家へお任せください。

 

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