「家族滞在」のアルバイトについて

投稿日: 2017年8月29日  | カテゴリ: ビザ関連記事

外国人夫婦の一方が会社に勤務し就労の在留資格を得ている場合で、 もう一方が働いていない場合、その方の在留資格は「家族滞在」となります。

 

家族滞在は就労が認められていない在留資格ですが、 「資格外活動許可」を得ることで週28時間まで就労が可能です。

 

ここでしっかり守らないといけないのは「週28時間」という上限です。

 

もしアルバイトから正社員になりたいとなったとき、 スムーズにビザの変更ができない場合が出てくるからです。

 

さらに「家族滞在」から就労可能ビザへ変更の際に考えるべきことは、 本人の学歴と職種です。

まず、これまでのアルバイトの内容がスーパーのレジや飲食店のホールのような仕事で、 正社員になった後も同じ仕事を続けると言った場合は単純作業とみなされ、 在留資格変更は認められません。

 

本人の学歴が、海外の大学・大学院・短大、 または日本の大学・大学院・短大・専門学校の場合で、 その専攻が正社員として働く職種と関連性があると言うことが一番大切になります。

 

これらの条件をクリアしていて、後々ビザの変更を考えている方は、 アルバイトの上限時間をしっかりと守って働くようにしてください。

 

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

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