日本語能力について
帰化許可申請をするにあたっての日本語能力は,帰化申請に必要な帰化動機書を日本語で自筆する必要があるので,最低限これを作成するだけの日本語能力が必要です。一般的には小学校3年生程度の能力が求められると言われています。もちろん行政書士がそのサポートは致しますが,全く日本語の読み書きができないのでは,それ自体が審査結果に影響する可能性があります。
帰化が許可された場合には参政権が与えられますから,その上でも日本語が読み書きできないようでは問題が生じるからです。 そもそも,更にこれから長いこと日本で生活し,充実した日々を送るためにも,日本語能力が高いに越したことは無く,帰化時点でそれが備わっていれば,日本人としてのより良いスタートが切れるはずです。

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