住所条件について
帰化条件の一つである住所条件では,「引き続き5年以上日本に住所を所有すること」(国籍法5条1項1号)と定められています。
これには緩和条件を充たすことにより,一定の幅が発生しますが,ここでは各種緩和条件に該当しない一般的な外国人のケースについて書きたいと思います。
住所条件を簡単に言えば「5年以上日本に住んでいますか?」
ということですので,継続して5年以上日本に住んでいれば問題にはなりません。
問題となるケースは,例えば3年日本に住んで,1年海外に行って,また2年日本に住んだ状態,つまり,ブランクが開いて足かけ5年というのではダメと言うことです。この場合は前の3年はカウントできませんので,後の2年とプラスしてこれから3年待たなければならないと言うことです。
また,これは単に5年以上ではなく仕事をし,住民税を納め,生活の本拠を置いて5年と言われています。
留学生として来日した場合は卒業後,日本で就職し少なくとも3年以上働き,通算で5年以上を超える必要があります。例えば留学生として2年,就職して3年,合計5年の人は大丈夫です。
よって,留学生として5年,就職して2年,合計7年の人は条件を充たしません。就職して 3年以上必要ですのであと1年必要です。
転職回数は多くても大丈夫ですが,あまりに不自然な転職が多いと詳しい事情説明が必要となり,程度によっては審査結果にも影響を及ぼす可能性が出てきます。定着性をアピールするためには同じ勤務先で長いこと勤めているのに越したことはありません。転職があった場合でも当然ビザが切れていなことは条件です。
住所条件で不安がある場合は,専門家に相談することをお勧めします。

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