帰化申請に交通違反歴は影響するのか!?

まず、運転免許証を持っている外国人の方は、帰化申請時に運転履歴についての書類も提出する必要があります。

よって、帰化するためには交通違反にも注意が必要です。

直近5年間での交通違反は内容によっては帰化審査に影響を及ぼす可能性があるのです。

また、帰化のための条件をそろえていたとしても、帰化申請中に交通違反を起こしてしまうと、当然そのことについても報告が必要になるため、帰化申請中の自動車の運転には注意が必要です。

地域にもよりますが、日本での生活には、何かと自動車に乗る機会も増えてくることでしょう。でも帰化申請する前に交通違反を多く犯していると、申請自体が不可能になってしまうこともあります。

交通違反には、人を巻き込んでしまうような人身事故もあれば、駐車禁止違反などさまざまなものがあります。当然、軽微な違反なら許されるかというと、そうではありません。駐車違反とは言え直近5年で5回以上あると不許可となるリスクは高まります。

 

 

交通違反があると不許可になってしまうのか??

たとえば、駐車禁止違反を過去にしたことがあっても、それが一度だけなのか、何度も繰り返しているかでも審査官の評価は変わってきます。

違反をしたからと言って、即不許可となるわけではありませんが、状況によっては不許可リスクは高まります。 違反を犯しても、しっかり反省しているといことで影響が出ないケースもあれば、全く反省が見られないと言うことで不許可となるケースもあります。

特に、駐車禁止違反そのものを軽く考えていて、駐車違反くらい運が悪かっただけだと、反省していないような意識ではいけません。

帰化申請後、担当官との面接がありますので、交通違反がある人にはそれについて質問される場合もあります。そこで、反省の意識が見られないと、担当官の心証のみならず、結果にも大きく影響を及ぼす可能性があるのです。

申請の評価は個別で行われるため、それまでの交通違反歴や面接などの結果、評価が決まるようです。そのため、同じ交通違反の内容であったとしても、帰化が許可される人もいれば、申請が不可能になってしまう人もいます。

また、帰化申請中に交通違反を起こしてしまうと、重く評価される傾向もあります。帰化申請後は交通違反を起こさないよう、運転には十分に気をつけるようにしてください。

 

 

 

 

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