帰化申請は法務局へ

これまでビザの更新や変更手続きは入国管理局の窓口へ行っていたかと思います。

しかし、帰化申請は各都道府県に設置されている法務局、または地方法務局、支局で行います。

支局の場合は帰化申請の手続きを取り扱っていないところもあるので事前確認が必要です。

出張所では原則扱っておりません。

 

法務省:法務局・地方法務局所在地一覧

 

 帰化の手続きは申請者本人自身で行う必要があります。 しかし、準備書類の多さや、作成する書類が煩雑であることから、多くの方々は行政書士や弁護士などの専門家にサポートを依頼して手続きを行っています。

 

場合によっては日本国内で取得する書類や、海外から取り寄せる書類などの量が多くなります。それには時間もかかることから、仕事が忙しく時間がない場合や日本語での書類の作成などに自信がない場合などは、特に専門家へ依頼するととてもスムーズに手続きを進めることができます。

 

ご自分で手続きを進める場合には法務局でまず相談を行ないます。

申請書類は、帰化の種類や国籍、それぞれの生活状況などの違いによって変わりますので、まずはその確認のため、事前に相談を行うことは必須です。

 

とはいえ許可が下りそうもない場合は法務局での相談の時点でその旨が告げられるものなので、申請が問題なく受理された場合はよほどの事情がない限り許可が下りないことはないようです。

 

法務局から指示のあった書類の作成や必要書類のとりまとめなどは行政書士などに依頼して行うことができますが、最終的に帰化申請自体は必ず申請者本人が申請書類を持参して行うことになります。

 ケースにより専門家が同席する場合もあります。

ただし申請者が15歳未満の場合は本人にこれらの申請を行うことはできず、両親など代理人が行うことになります。

 

これらの申請をして許可が下りるまでの期間は約半年から一年と申請者によって大きく異なります。

特別永住者であるいわゆる在日の方々の申請は約半年くらいと比較的短期で許可が下りる場合が多いようです。  

 

また、このような帰化申請の許可は法務大臣の自由裁量で決定されるものです。

これらの手続きをし終えた後に、担当官との面接が用意されています。 そこでは口頭での受け答え以外に、事前に帰化の動機書といった、どうして帰化したいのかという理由を日本語で自筆で書いたものを提出する必要があるので最低限の日本語の能力を有している必要があります。

 

以上、これらの手続きをして無事申請の許可が下りたら各市区町村の役所に14日以内に在留カードを返納し、1ヶ月以内に帰化届を提出しなければなりません。

 

必要に応じて、不動産登記簿や運転免許証の名義変更も忘れずに行いましょう。

 

これであなたも日本人として新たな権利義務を取得し、名実ともに日本人としてのスタートを切ることになります。

 

 

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所長 柳舘 亮一

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