「帰化」と「永住」の違い

どちらの方が手続きや、許可を得ることが難しいか?と言う疑問を持たれる方は多いかと思います。

ここでは、帰化と永住の違いについてご説明いたします。

 

帰化と永住は、期間や活動の制限がなく日本に在留できると言う点は同じです。

しかし、申請方法や制度の内容はかなり異なります。その違いを十分把握した上で、判断されることが大切です。

 

基本的な相違点

 

帰化:

外国人が、日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。日本人には二重国籍が認められないため、他の国籍は離脱必要がありますので、唯一日本人としてのみの国籍を有することとなるのです。 よって、一旦帰化すると、再び母国の国籍を取得するのは簡単でないため、一生涯、日本に住むという強い意思がある場合は帰化されることをお薦めします。

 

永住:

外国人が、現在の外国籍のままで、継続して日本に住める(永住できる)在留資格のことです。 将来母国に帰国を希望される方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、永住をお勧めします。 あくまで日本国籍ではない点がポイントです。

 

「帰化」と「永住」の主な違い

  

ここでは申請における「帰化」と「永住」の主な違いをご説明していきます。

 

① 居住要件

 

帰化:

 一般的な外国人の帰化要件の場合は、 『引き続き5年以上日本に住んでいてかつ3年以上の就労実績があること』

 

永住:

一般的な外国人の永住要件の場合は、 『引き続き10年以上日本に住んでいてかつ5年以上就労資格又は居住資格在留していること』 『3年以上の在留資格を有していること』

 

居住要件にはそれぞれ緩和要件がありますので、主なものを記載しておきます。

 

帰化:

日本人と結婚した外国人配偶者の場合には少し緩和されて、3年以上日本に住んでいるか、結婚後3年以上が経過し1年以上日本に住んでいることで申請が可能となります。

 

永住:

定住者や難民認定を受けた者は引続き5年以上日本で住んでいることで申請が可能になります。 また、日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上あり、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることで申請が可能となります。

 

② 素行要件

注意すべき点は納税義務を果たせているかと言う点です。

 

帰化:

年金、住民税を仮に払っていなかったとしても、 申請までに未納を解消しておくことにより許可になる場合もあります。

 

永住:

特に健康保険の納付状況に厳しく審査が入ります。 納付期限をちゃんと守って払っているかと言うことです。 一度でも健康保険の納付期限が過ぎてしまったらその時点で許可されません。

 

 

以上を踏まえ、個々のご状況を総合的に見てどちらが良いのかを判断していくとになります。

 

 

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