帰化申請 Q & A
A5;
基本的に留学の在留資格のままでは帰化申請は難しいです。一見「引き続き5年以上日本に住所を所有すること」(国籍法5条1項1号)を充たしていると思えそうですが,一時的に留学で日本に学びに来ている状態では,生活の本拠がそこにあるとは言えず,「住所」を有する状態とは認められ辛いからです。少なくとも日本で就職後3年を経過してから法務局とも相談をすることになります。

当ホームページをご覧いただき、まことにありがとうございます。当オフィスのサービスについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話又はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お電話・FAXでのお問い合わせはこちら
☎:03-3871-3874
FAX:03-3873-9512
受付時間:平日10:00~19:00
※休日,時間外相談をご希望の場合も、お時間調整後対応いたします。
問い合わせフォームからのお問い合わせは→ここをクリック