在日韓国人の帰化申請

いわゆる「在日」と呼ばれている方々のことを正式には「特別永住者」と言います。

 

平成3年11月に施行された「日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留資格です。

 

第二次世界大戦中に、日本の占領下で日本国民とされた在日韓国人・朝鮮人・台湾人の人たちが、日本敗戦後の1952年のサンフランシスコ平和条約により、日本国籍を離脱しました。その在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫について日本在留に関する事項を考慮したうえで、永住を許可されたものが特別永住権です。

 

現在では特別永住者証明書の交付申請をして法務大臣から許可された人を、特別永住者といいます。特別永住者証明書の交付申請は居住地の市区町村窓口になります。

 

また永住者と特別永住者の審査基準にも違いがあり、入管法には「1.素行が善良であること」「2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」などの永住申請についての審査基準がありますが、、特別永住者は、入管法に「特別永住者の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない」と定められているため、特別永住者は、働かず生活能力がなくても、犯罪歴があっても、日本に住み続ける権利を法律が保障しているということになります。

 

また、永住者は在留カードの携行義務がありますが、特別永住者には在留カードの代わりに発行される証明書の携行義務がないなどの違いがあります。

 

平成29年現在、在日韓国人は中国人に次いで国内で2番目に多くなっています。年間に帰化申請を行う外国人としては在日韓国人が最も多くなっています。1年間に4000人前後の方が帰化申請をされているようです。

 

ここでは在日韓国人にいての歴史については触れませんが、在日韓国人という事で多くの苦労や不自由が発生していました。 日本で長年暮らし、子どもが生まれその子どもがまた同じ在日韓国人と結婚し子どもを産み代々在日韓国人として日本で生活しているという方も多いことでしょう。そうなると、生まれも育ちも日本であり、自分が在日韓国人であることを知らされずに大人になったと言うケースもあります。 進学や就職、結婚の際に初めて自分が日本人でないこと知り、そこでまた不自由な状況も発生しています。国籍が日本でないという事で選挙権すら認められません。

 

そこで、日本国籍を取得しようと自分の意志で帰化申請の決断をする方が増えてきました。

 

韓国人が帰化申請の手続きをする際に韓国からの書類を取り寄せる必要があります。その書類の請求の煩雑さや、量が多いことから、韓国語がわからない在日韓国人の方には個人で帰化申請を行うことは容易ではありません。在日韓国人で帰化申請をお考えの方はぜひこちらの事務所にご相談ください。

 

帰化の許可に向けてしっかりサポートさせて頂きます。

当ホームページをご覧いただき、まことにありがとうございます。当オフィスのサービスについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話又はお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お電話・FAXでのお問い合わせはこちら
☎:03-3871-3874 

FAX:03-3873-9512

 受付時間:平日10:00~19:00
※休日,時間外相談をご希望の場合も、お時間調整後対応いたします。

問い合わせフォームからのお問い合わせは→ここをクリック

 


ご挨拶 

所長 柳舘 亮一

当サイトへのご訪問頂き誠にありがとうございます。

弊所では日本で暮らす外国籍の方を法務手続きの面からサポートしています。

帰化申請やビザ申請などの法務手続きは専門家へお任せください。

 

事務所理念はこちら

メニュー一覧

お役立ち記事一覧

お役立ち情報一覧

オフィス所在地

JR山手線 鶯谷駅南口 徒歩5分

日比谷線 入谷駅 1番、2番出口より徒歩5分