帰化の種類
一口に「帰化」と言っても実は3つに分類できます。
① 普通帰化
② 簡易帰化
③ 大帰化
通常、帰化申請をするには国籍法第5条に基づく条件と最低限の日本語能力が必要とされています。
帰化申請にあたり、その動機を日本語を使い自筆で作成し提出する「動機書」というものが必要なので、最低限これを作成するだけの日本語能力が必要となります。また、帰化が許可された場合には参政権が与えられますから、その場合にまったく日本語が読み書きできないようで、日本人としての問題が生じるからです。
そして、これらの国籍法第5条や日本語の条件を満たしていることを条件に認められる帰化を『普通帰化』と呼んでいます。
これに対してこれらの条件を満たしていない場合でもある一定の要件をすでに満たしている場合は帰化申請が認められる場合があります。これを『簡易帰化』と呼びます。
もう一つ『大帰化』と呼ばれる制度がありますが、これは日本に特別な功労があった外国人に対して認められるもので、国籍法にも定めがあるものですが、過去に該当事例は有りません。
と言うことで、一般的に帰化を申請する場合は『普通帰化』か『簡易帰化』のいずれかにあてはまるということになります。
前述のとおり『簡易帰化』は『普通帰化』に比べ申請条件は緩和されますが、審査が甘くなるわけではありません。 申請から結果が出るまでにはやはり1年前後はかかります。
本国から取り寄せる資料もほとんど変わりませんので、手間も大変かかります。仕事など持たれている場合などそれらと同時に行う負担は大きく、その負担を解消するため、多くの場合は行政書士にこのような手続きを依頼することになります。
帰化申請は提出する書類が多いうえに、最初の指示とは別に、追加で書類提出の指示があったりと何度も法務局に足を運ぶことになります。
そのような書類の収集や手続きを行政書士が代行しますので、申請までの時間が短縮されて、何度も役所に通う苦労から解放されます。
もちろん、そのサービスの対価として行政書士への報酬は発生しますが、帰化はこれから日本人としての生活が許可されるかどうか一生に一度の大切な手続きですから、間違いのないように専門家に依頼したほうが安心ではないでしょうか?
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