帰化申請書類について

平成24年7月9日に在留管理制度の大幅な改正があり、これによって帰化申請の手続きにも大きな変更があました。

概要から言うと手続きはより複雑に、時間はより長くかかるようになったという印象です。そして毎度のことですが、各地方法務局によって取り扱い方法は若干異なります。

 

ここでは書類についてのポイントを記載します。

 

 【1.住民票】

 改正前は外国籍の方に住民票はなかったため、提出義務がありませんでした。しかし現在では、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人の方は住民基本台帳に記載されるため、申請者本人の住民票が取得可能となったことから提出書類に追加されました。

 

 同居の親族についても必要となり、東京都などでは、別居でもご両親の住民票が必要になる場合があります。また、特別永住者の方を除き、配偶者や元配偶者との婚姻期間における住所を証明するための住民票も追加になりました。現在の配偶者は取得できても、元配偶者の住民票を取寄せるのは難しいと言う人は出てくる可能性があります。

 

 

 【2.過去の住所を証する書類】  

 前婚がなく、なおかつ現配偶者が婚姻後に一度も転籍をされていない方ですと上記の住民票だけで証明することができるケースもありますが、そうでない場合は戸籍の附表も併せて添付する必要があります。但し、戸籍の附表は転籍後5年程度で市区町村の保管が無くなりますので、保管がないことの証明書(経過証明書など)が別途必要になる場合があります。また、平成24年7月以降転居を繰り返している場合には住民票の除票などが必要になります。

 

 

 【3.年金記録】  

 現在では、年金の加入・納付状況を確認することになっていおり、原則として、1年以上厚生年金に加入している人除き、最低でも直近1年分の年金を納付していることを証明できるねんきん定期便や、年金領収書、その他の何らかの書類を添付する必要があります。この納付状況確認は、帰化の条件の一つ「素行要件」を根拠としていますので、しっかりと対応する必要があります。

 また、法人役員や、一定以上の従業員を雇用している事業者は上記に加え、事業主として従業員さんに厚生年金を掛けているかも併せて確認されます。

 

【4.出入国記録】

 過去の出入国記録を、東京の出入国管理局へ請求し入手しなければならなくなりました。取寄せ手続き開始後、3週間程度かかりますので、申請時期に合わせた早めの対応が必要になります。 出入国記録を求められるかどうかは各地方法務局によってルールが異なりますが、以下の方は通常必須書類となります。通常直近5年の履歴については申請書にも記載します。  

1 特別永住者ではない方

2 過去5年以内に有効期間のあるパスポートを紛失されている方

3 過去5年以内にパスポートにスタンプが押されない方法で出入国されたことがある方

4 過去5年間の有効期間があるパスポートをお持ちでない方 (パスポートを取ったことがない方など)

 

  

【5.住民税の納税証明書】

 住民税の納税証明書については、同居者全員(高校生以上)について求められることになります。同居者であっても納税義務者でない方は対象外となります。納税情報が更新される6月直前に申請する人は最新のものを追加で提出を求められる可能性があります。

 【7.所得証明書】

 所得証明書については、今までは申請者本人が直近年度に納税義務者でなかった場合のみ提出を求められていたのですが、今後は無条件で求められることになります。  

 同居者(高校生以上)についても、所得の有無に関わらず直近年度の所得証明書が求められることになります。 ですので、専業主婦や無職の同居者がいる場合は確認が必要になります。

 

 【8.自宅の証明書】

 ご自宅が持ち家の場合、土地及び建物の登記事項証明書が必要となります。

 持ちマンションであれば建物区分所有の登記事項証明書が必要です。

 ご自宅が賃貸物件の場合は、賃貸借契約書のコピーが必要となります。

 【9.韓国の除籍謄本】  

 平成27年2月より、帰化をするにあたっては、昔の韓国戸籍謄本(除籍謄本)とその翻訳文を提出しなければならなくなりました。ほぼ全ての帰化案件について韓国の除籍謄本が必要になったということです。

 

 各地方法務局の担当官の判断になりますが、直近のもの(韓国戸籍制度が改正された平成20年1月1日時点のもの)だけで済むことは少ない状況です。 法務局が求める韓国書類を全てご自身で入手するには、韓国領事館や民団に行くなり本国に手紙を書くなりして入手しなければなりません。 その場合は必ずご両親の本籍地番を知っている必要がありますし、ご両親が婚姻前の(それぞれの実家の)除籍を請求しなければならなくなった場合には、それぞれの韓国戸籍地番と戸主名が分からなければ取り寄せは難しいと言うことです。

 当然、翻訳も必要になるので、申請者自身での準備はさらにハードルが上がったお言わざるを得ません。

 

【10.閉鎖外国人登録原票の写し】

 平成26年2月より、この書類は必須提出書類ではなくなりましたが、正確な申請書類を作成するためにも取り寄せておくことをおすすめします。

 

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