帰化の基本条件7つ
条件① ~居住要件~

「引き続き5年以上日本に住所を所有すること」
(国籍法5条1項1号)
★帰化許可申請をする時までに,引き続き5年以上日本に「住所」を有していなくてはなりません。
★「住所」というのは生活の本拠のこと(民法22条)であり,単なる「居所」は含まれません。
★「引き続き5年」とは,継続して日本に滞在していること指します。
★下記のようなケースは条件が緩和される場合もあります。
① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に「住所」又は「居所」を有するもの(国籍法6条1号)
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に「住所」若しくは「居所」を有し,又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有する者)(国籍法6条2号)
③ 引き続き10年以上日本に「居所」を有するもの(で現に日本に「住所」を有する者)(国籍法6条3号)
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に「住所」又は「居所」を有し,かつ,現に日本に「居所」を有するもの(国籍法7条前段)
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に「住所」を有するもの(国籍法7条後段)
⑥ 日本国民の子(養子を除く)で日本に「住所」を有するもの(国籍法8条1号)
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に「住所」を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であった者(国籍法8条2号)
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に「住所」を有する者(国籍法8条3号)
⑨ 日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者で,その時から引き続き3年以上日本に「住所」を有する者(国籍法8条4号)
条件② ~能力要件~

「20歳以上で本国法によって能力を有すること」(国籍法5条1項2号)
★上記④~⑨に該当する方は『20歳以上で本国法によって能力を有する』という条件も免除されます。
条件③ ~素行要件~

「素行が善良であること」
(国籍法5条1項3号)
★税金の納付状況,前科が無いことなどが問われます。
★前科には交通違反を含みます。
条件④ ~生計要件~

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
(国籍法5条1項4号)
★帰化には生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。上記⑥~⑨の場合は条件④も免除されます。
条件⑤ ~重国籍防止要件

「国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(国籍法5条1項5号)
★日本人においては二重国籍は認められておらず,帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合(ニュージーランド,ベルギー,ブラジル,ドイツなど)については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
条件⑥ ~思想条件~

「日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと」
(国籍法5条1項6号)
★日本を破壊する思想,目的を持っていては当然許可はおりません。
条件⑦ ~日本語要件~

一定程度のの読み書きができること
★小学校3年生程度の日本語能力が必要と言われています。
★申請者が直筆する提出書類もありますし,帰化後は選挙権などを行使する上でも大切な要件とされています。

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